「第4 労働組合等の役割等に関する原則」より
◆1.労働組合等への通知等
使用者は、個人情報に関するコンピュータ等による自動処理システム又はビデオ等によるモニタリングの導入等を行う場合には、原則として労働組合等に対し事前に通知し、必要に応じ協議を行うものとする。
労働者の個人情報の保護を図る上で特に重要であり、使用者が個人情報の保護に関する施策を策定するに当たり、労働組合等に対し理解と協力を求める必要性が高いと思われる、自動処理システムの導入等の場合について、労働組合等の関わり方を定めたものです。
本来、労働組合等は、労働関係に関わる問題全般について、団体交渉等を通じて労働者の地位の向上を目指すものであり、改めてこの規定を設けるまでもなく、
個人情報の処理のあり方やその中でも特に重要性の高いと思われる個別問題について当然その対象とし得るものであることは明らかであるが、ここでは、念のため特に典型的な場合を例に挙げて定めをおくこととしました。
◆2.労働組合における個人情報の処理
労働組合は、個人情報の処理を行う場合にあっては、使用者が個人情報を処理する場合に準じて、その活動の目的の遂行に必要な範囲内で行うとともに、その適正な管理を行うものとする。
労働組合について、使用者がこの指針を踏まえて個人情報の保護の取組みを行う場合に準じて、個人情報保護に取り組むべきことを定めたものです。
労働組合は、その活動に当たって、自ら組合員である労働者の個人情報を収集し、また、使用者から労働者に関する個人情報の提供を受ける機会を有すると考えられることから、労働者の個人情報の処理に関して、使用者と同様にこれを適正に行うことが求められます。

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