「第3 自己情報の開示等に関する原則」より
◆1.自己情報の開示
| (1) |
使用者は、労働者に対して、その保管する個人情報に関し定期的に情報提供を行うものとする。 |
| (2) |
使用者は、労働者から、自己に関する個人情報について、開示の請求があった場合には、合理的な期間内にこれに応ずる(請求者に関する個人情報が存在しないときはその旨を知らせることを含む。)ものとする。
ただし、法令に定めがある場合及び請求があった個人情報が、請求者の評価*1、選考等に関するものであって、これを開示することにより業務の適正な実施に支障が生ずるおそれがあると認められる場合等には、その全部又は一部に応じないことができるものとする。 |
| (3) |
使用者は、労働者からの自己に関する個人情報の開示の請求ができるだけ円滑に行われるよう、閲覧時間等について十分配慮するものとする。 |
◆2.自己情報の訂正等
| (1) |
使用者は、労働者から、自己に関する個人情報について事実に誤りがあることを理由として訂正、削除等(以下「訂正等」という。)の請求があった場合において、その内容が正当と認められるときは、合理的な期間内にこれに応ずるものとする。 |
| (2) |
使用者は、個人情報を訂正等する場合には、それまで不正確な又は不完全な個人情報を提供していた関係者に対し、加えた修正内容を可能な範囲で通知するものとする。ただし、労働者が通知は不要である旨同意した場合にはこの限りでない。 |
◆3.自己情報の利用停止等
使用者は、労働者から、自己に関する個人情報についてこの指針に反して処理されていることを理由として利用又は提供の停止、削除等の請求があった場合において、その内容が正当と認められるときは、合理的な期間内にこれに応ずるものとする。
第3の1から3までは、労働者本人の求めによる自己情報の開示、訂正等及び利用停止等について定めたもので、OECDガイドラインの8原則のうちの「公開の原則」及び「個人参加の原則」に対応するものです。
*1「評価」
勤務状況、業績など、個人の能力、適性等についてその内容を見定めることをいい、「選考」とは、個人の知識、能力、資質等の調査等に基づいて、特定の職業、地位等に関する適任者の選定を行うことをいいます。

スポンサード広告
|
|