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個人情報保護とコンプライアンス〜労働者の個人情報保護に関する行動指針より |
「第2 個人情報の処理に関する原則」より
◆4.個人情報の利用及び提供
| (1) |
個人情報の利用及び提供は、収集目的の範囲内において行うものとする。ただし、次に掲げる場合にあってはこの限りでない。
| (イ) |
収集目的以外の利用又は提供の目的、提供の場合にあっては提供先等について、事前に本人に通知した上で、その同意を得て行う場合 |
| (ロ) |
法令に定めがある場合 |
| (ハ) |
労働者の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があると認められる場合 |
| (ニ) |
公共の利益の保護のために必要があると認められる場合 |
| (ホ) |
(イ)から(ニ)までに掲げる場合のほか労働者の利益になることが明らかであって、収集目的の範囲を超えて利用又は提供することに相当の理由があると認められる場合 |
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| (2) |
使用者は、個人情報を第三者に提供する場合には、提供先に対して、提供目的の範囲内において処理すること等必要な制限を付し、その処理が適正に行われるよう配慮するものとする。 |
個人情報の利用及び提供についてその原則を定めたものであり、OECDガイドラインの8原則のうちの「利用制限の原則」に対応するものです。
(1)は、個人情報の利用及び提供は、収集目的の範囲内において行われるものであること、すなわち、商業目的のような当初の収集目的以外の目的で利用及び提供することは原則として認められないものであることを定めるものであり、
使用者は、いったん収集された個人情報であるからといって無制限にこれを利用及び提供することができるものではないことを明らかにすることにより、個人情報の保護を図ろうとするものです。
なお、同一企業内であって、一般的には、個人情報をその収集目的に関する業務とは関係のない業務のために利用することは目的外利用になると考えられます。
例えば、同一企業内であっても、人事部門において人事管理上収集、保管している労働者の住所録等の個人情報を、営業部門において新製品の販売活動の対象者名簿として利用する場合は、目的外利用に該当します。
(2)は、個人情報の保護に関し問題が生じるのは、個人情報の不適切な提供を通じて、提供先において個人情報が悪用、乱用されることにより生じる場合が多く、本人に無断で第三者に提供された個人情報が一人歩きすることによって、
労働者に思わぬ不利益がもたらされ、場合によっては長期間にわたってその影響を回復することが困難となる場合があることから、個人情報の提供に関しては特に適正に行われるように留意すべきことを定めたものです。
個人情報の提供に当たって、提供目的の範囲内における処理の義務づけに加えて付すべき「必要な制限」としては、提供先における処理担当者の守秘義務、再提供の禁止又は制限、提供先における保管期間等の明確化、
処理終了後における速やかな個人情報の返却又は破棄、削除の義務づけ、複写又は複製の禁止等が考えられ、個人情報の処理に当たって提供先がその保護を図るために講ずべき措置内容を契約において明らかにしておくことが望ましいとされています。

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