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個人情報保護とコンプライアンス〜労働者の個人情報保護に関する行動指針より

「第2 個人情報の処理に関する原則」より


◆1.処理の一般原則

(1) 個人情報の処理は、労働者の雇用に直接関連する範囲内において、適法かつ公正に行われるものとする。
(2) 個人情報の処理は、原則として収集目的の範囲内において、具体的な業務に応じ権限を与えられた者のみが、業務の遂行上必要な限りにおいて行うものとする。
(3) 労働者は、使用者がこの指針に従って実施する措置に協力するとともに、自らも個人情報の保護に努めるものとする。
(4) 使用者は、個人情報の保護の推進の観点から、その処理のあり方について定期的に評価・点検するものとする。
(5) 使用者は、労働者に対し、個人情報の処理を通じて、雇用上の不法又は不当な差別を行ってはならない。
(6) 使用者は、労働者に対し、個人情報の保護に関する権利の一方的な放棄を求めてはならない。

(5)は、労働者の個人情報保護を保障する上で重要な条件です。

使用者においてこの指針の内容に照らして不適切な個人情報の処理が行われた場合において、労働者がそのことを理由に当該個人情報の処理を拒否したり、これについて苦情、異議の申立て等を行ったりしたときは、使用者はその処理の拒否等を理由に労働者に対し解雇等の不利益な扱いをしてはなりません。

そうでないとすれば、労働者は不適切な個人情報の処理について事実上拒むことができず、個人情報の保護は実質的に保障されないことになります。

また、個人情報の処理結果は、特定の労働者を直接的又は間接的に差別するために用いられることがあってはなりません。





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