「第1 総則」より
◆3.責務
| (1) |
使用者*1及び労働者は、個人情報の保護及び処理の重要性を認識し、その理解の醸成を図るものとする。 |
| (2) |
使用者は、この指針を尊重し、個人情報の保護に努めるものとする。 |
| (3) |
労働者は、使用者がこの指針に従って実施する措置に協力するとともに、自らも個人情報の保護に努めるものとする。 |
*1「使用者」
労働基準法第10条に定める使用者(事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者)を意味します。
◆4.対象となる個人情報の種類
この指針は、民間企業等において、その全部又は一部がコンピュータ等の自動的手段により処理されている個人情報及び手作業により処理されている個人情報であって、組織的に保有*2するファイリングシステム*3の全部又は一部をなすものを対象とする。
この指針が対象とする個人情報の範囲については、コンピュータ等の自動的手段により処理された個人情報に加えて、手作業により処理された個人情報についても一定の範囲内のものを含めるものとされています。
この指針においては、手作業により処理された個人情報であっても、本来、保護の必要性においては自動的手段により処理されたものと違いはなく、また、今日においては、情報通信技術の発達の下、手作業処理による個人情報であっても容易に自動的手段による処理形式に転換され得ることを踏まえ、
手作業により処理される個人情報であっても一定のものについては保護の対象とすることが適当と考え、手作業により処理される個人情報のうち、「企業等が組織的に保有するファイリングシステムの全部又は一部を構成するもの」については保護の対象とすることとされました。
*2「組織的に保有」
企業等が組織として収集、保管等の処理を行っているものを対象とするということであり、個人の住所録や私的メモなど個人が自己のために個人情報を処理している場合は対象としません。
*3「ファイリングシステム」
個人情報の集合体であって、個人名、個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人に関する情報が検索可能な形で記録、保存されているものをいいます。

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