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個人情報保護とコンプライアンス〜労働者の個人情報保護に関する行動指針より

「第1 総則」より


◆2.用語の定義

この指針において、次の各項に掲げる用語の意義は、当該各項に定めるところによる。
(1) 労働者 民間企業等において現に使用される者で、賃金、給料等を支払われる者をいう。
(2) 労働者の個人情報*1(以下「個人情報」という。) 労働者個人に関する情報であって、氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(その情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できるものを含む。)をいう。
(3) 個人情報の処理 個人情報の収集、保管その他すべての使用をいう。
(4) 同意 労働者が、個人情報の処理に関する情報を与えられた上で、自己に関する個人情報の処理について承諾する意思表示を行うことをいう。

この指針において使用する基本的用語を定めるものです。

「労働者」とは現に雇用されている労働者、いわゆる労働基準法の適用対象となる労働者を対象とすることとしました。

したがって、この指針では、退職者等の過去において労働者であった者、あるいは家内労働者のような雇用関係にはないがそれに類似の関係の下で就業する者等に関する個人情報については、 直接の対象となりませんが、その保護を促進すべきことは現役の労働者の場合と同様であり、これらの者に関する個人情報の保護についてもこの指針の該当個所を参考としつつ必要な取組みが推進されていくことが必要です。

また、派遣労働者については、第一義的には、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(いわゆる労働者派遣法)に基づき、個人情報の保護が図られるものですが、派遣先の企業等においても、この指針を参考に、個人情報保護の取組みを一層推進することが望まれます。

*1「労働者の個人情報」
企業等が労働者について人事、労務管理上収集、保管、利用等する個人情報を意味し、その限りにおいて労働者個人に関するすべての情報が対象となります。
(1) 基本情報(住所、電話番号、年齢、性別、出身地、人種、国籍など)
(2) 賃金関係情報(年間給与額、月間給与額、賞与、賃金形態、諸手当など)
(3) 資産・債務情報(家計、債権、債務、不動産評価額、賃金外収入など)
(4) 家族・親族情報(家族構成、同・別居、扶養関係、家族の職業・学歴、家族の収入、家族の健康状態、結婚の有無、親族の状況など)
(5) 思想・信条情報(支持政党、政治的見解、宗教、各種イデオロギー、思想的傾向など)
(6) 身体・健康情報(健康状態、病歴、心身の障害、運動能力、身体測定記録、医療記録、メンタルヘルスなど)
(7) 人事情報(人事考課、学歴、資格・免許、処分歴など)
(8) 私生活情報(趣味・嗜好・特技、交際・交友関係、就業外活動、住宅事情など)
(9) 労働組合関係情報(所属労働組合、労働組合活動歴など)




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