「労働者の個人情報保護に関する行動指針」より(一部抜粋)
平成12年12月20日、人事・労務管理に伴う労働者の個人情報の保護に関する行動指針が示されました。
個人情報の収集、保管、処理の外部委託、機微に触れる個人情報の取扱い等についての処理原則が示されているほか、個人情報の開示のあり方、適正な管理体制の整備のあり方等について国としての基本的考え方を明らかにした指針です。
本指針は、1980年のOECD理事会勧告「プライバシーと個人データの国債流通についてのガイドライン」、いわゆるOECDガイドラインの各種原則(8原則)を踏まえたものとなっています。
本指針の直接の目的は、企業における『社内規定の整備』のための指針という位置づけにあります。
「第1 総則」より
◆1.目的
この指針は、民間企業等が保有する労働者の個人情報の適正な処理に関し必要な事項を定めることにより、民間企業等が、業務の実態を踏まえつつ、労働者の個人情報の保護に関する規程を整備することを支援、促進し、もって労働者の個人情報について、円滑な処理に配慮しつつ、保護の一層の推進を図ることを目的とする。
この行動指針の目的を定めたものです。この行動指針は、民間企業等が労働者の個人情報の保護を図る上で必要となる社内規程等を整備する際のよりどころとして活用されることを通じて、各企業等において個人情報保護のため自主的な取組みが促進されることを期待するものです。
「民間企業等」については、個人情報保護の重要性は労働者が働く事業所の規模等により異なるものではなく、また、この指針は企業等の自主的な取組を促すことを目的とするものであるので、営利、非営利を問わず、また、法人だけでなく幅広く個人も含めてすべての者を対象とすることとしました。
「民間企業等」の「等」としては、民法第34条に基づく公益法人(特別法による法人(特定非営利活動法人、社会福祉法人、学校法人、宗教法人、医療法人等)を含む。)や上記以外の特別法による法人(事業協同組合等)が考えられます。
なお、個人情報の保護に当たっては、政府の「情報通信技術(IT)戦略本部」における個人情報保護のあり方に関する検討の過程でも指摘されたように、「保護の必要性と利用面等の有用性のバランス」を考慮することが重要ですが、雇用契約の締結に伴って収集等される労働者の個人情報は、
商取引等によって収集等される個人情報、いわゆる顧客情報とは性格を異にする面があり、労働者の利益を図る上でもその円滑な処理が欠かせないという特徴を有するので、指針の目的を定めるに当たっては、「円滑な処理に配慮」すべきことについても言及することとしました。

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