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個人情報保護とコンプライアンス〜公益通報者保護法より |
公益通報者保護法Q&A
| A1 |
匿名の通報であれば、通常は通報者本人が特定されず、不利益取扱いを受けないため保護する必要が生じません。
ただし、通報時には匿名でも、何らかの事情により、通報者本人が特定され、解雇その他の不利益取扱いを受けた場合には、保護の対象になります。
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◆Q2 法で保護の対象とならない通報は保護されないのですか?
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| A2 |
法は、保護要件等を明確化して、通報を理由とした解雇その他不利益取扱いを制限し、公益通報者の保護を図ろうとするものです。
法の対象とならない通報については、これまで通り、解雇について客観的に合理的な理由等がない場合に無効とする労働基準法第18条の2(参考)など、従来の法体系の中で通報者の保護が判断されることに変わりありません。
こうした趣旨を明確に示すために、法(第6条第2項)では、通報を理由とした解雇については、労働基準法第18条の2の規定が併せて適用される旨を定めています。
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※参考
(解雇:第18条の2)
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
◆Q3 事業者外部に最初に通報した場合には保護されないのですか?
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| A3 |
法では、事業者内部、行政機関、その他の事業者外部の3つの通報先が定められています。
定められた通報先に応じて、それぞれ保護要件が設定されていますが、通報に当たっては、それぞれの保護要件を満たしていれば保護されますので、それらの間の順番は問いません。
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◆Q4 通報先にはどの程度の内容を伝える必要がありますか?
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| A4 |
「公益通報」とは、労働者が不正の目的でなく、労務提供先において、通報の対象となる法令違反が生じ、又はまさに生じようとしている事実を、通報先に通報することです。
通報の対象となる事実については、法令の具体的な条項まで指定する必要はありませんが、どのような行為を行ったかなどを具体的に示さなければ、通報先は、その行為がどの法令に違反しているのかを判断できないので、通報先には、その後の調査や是正等が実施できる程度に具体的な事実を知らせる必要があります。
なお、事業者内部に通報しようとするときは、法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する場合、通報できます。
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◆Q5 公益通報を行った後に、事業者から不利益な取扱いを受けた場合には、どうすればよいですか?
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| A5 |
公益通報者が事業者から解雇その他の不利益な取扱いを受けた場合には、労働審判手続(平成18年度制度開始予定)を申し立てたり、最終的には訴えを提起したりして解決を図っていくことになります。
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