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個人情報保護とコンプライアンス〜公益通報者保護法より
事業者内での通報処理の仕組みの整備
公益通報者保護法を踏まえて、事業者のコンプライアンス経営への取り組みを強化するために、労働者からの法令違反等に関する通報を事業者内において適切に処理するための指針が示されています。
事業者が、本ガイドラインを踏まえ、事業者内部での通報処理の仕組みを整備することは、事業者内部の自浄作用を高めるとともに、事業者外部への通報による風評リスク等を減少させることにもつながります。
◆仕組みの整備
通報の受付から調査、是正措置の実施及び再発防止策の策定までを適切に行うため、経営幹部を責任者とし、部署間横断的に通報を処理する仕組みを整備するとともに、これを適切に運用することが必要です。
◆通報窓口の整備
通報窓口及び受付の方法を明確に定め、それらを労働者等に対し、十分に周知することが必要です。
Ex:
新たに通報窓口を設置する場合、法律事務所等に委託する(中小企業の場合、何社かが共同して委託する等)等事業者の外部に設置すること
労働組合を通報窓口として指定すること
グループ企業ではグループ共通の一元的な窓口を設置することなど。
また、対象としている通報内容や通報者の範囲、個人情報の保護の程度等を確認の上、必要に応じ、既存の通報窓口を充実させて活用することも可能です。
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