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個人情報保護とコンプライアンス

指針で定義されている用語について


企業の不法行為などを従業員(公益通報者)が通報した場合に、解雇などの不利益な扱いを受けないため及び公益通報に関し事業者及び行政機関がとるべき措置を定めることにより、公益通報者の保護を図る公益通報者保護法が、2004年6月18日に公布されました。

現在平成18年4月1日施行に向けて政府が取り組みを行っています。

◆公益通報者保護法の目的


公益通報者の保護を図るとともに、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法令の規定の遵守を図り、もって国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資すること

◆保護対象者


企業の従業員、派遣社員、下請け企業の従業員、公務員 等

◆公益通報の対象


以下の事実が生じ又はまさに生じようとしている場合

(1) 個人の生命又は身体の保護、消費者の利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保その他の国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律として下記に掲げるもの*(これらの法律に基づく命令を規定する罪の犯罪行為の事実含む。)に規定する罪の犯罪行為の事実

(2) 下記に掲げる法律*の規定に基づく処分に違反することが(1)の事実となる場合における当該処分の理由とされている事実等

*対象となる法律
労働基準法、労働者災害補償保険法、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律、刑法、食品衛生法、証券取引法、JAS法、大気汚染防止法、廃棄物処理法、個人情報保護法、その他政令で定めた全413本の法律

◆公益通報者の保護の内容


以下の事実が生じ又はまさに生じようとしている場合

(1) 公益通報をしたことを利用とする解雇の無効
(2) 労働派遣契約の解除の無効
(3) その他の不利益な取り扱い(降格、減給、派遣労働者の交代を求めること等)の禁止

◆通報先と保護要件


通報先に応じて保護要件を設定

(1) 事業者内部 不正の目的でないこと
(2) 行政機関 不正の目的でないこと、真実相当性を有すること
(3) 事業者外部 上記(1)(2)のほかに、一定の要件、内部通報では証拠隠滅の恐れがあること、通報後20日以内に調査を行う旨の通知が無いことなどを充たすこと、人の生命・身体への危害が発生する急迫した危険があることなど)を満たすことその他の不利益な取り扱い(降格、減給、派遣労働者の交代を求めること等)の禁止

◆通報者・事業者及び行政機関の義務


通報先に応じて保護要件を設定

(1) 公益通報者が他人の正当な利益等を害さないようにする努力義務
(2) 書面による公益通報に対して事業者がとった是正措置等について公益通報者に通知する努力義務
(3) 公益通報に対して行政機関が必要な調査及び適切な措置をとる義務
(4) 誤って公益通報をされた行政機関が処分権限等を有する行政機関を教示する義務




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