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個人情報保護とコンプライアンス〜雇用管理に関する指針より

事業者が講ずべき措置の指針となるべき事項について


◆5.第三者提供について


第三者提供については、個人情報が無制限に第三者に提供されることにより、本人に不測の権利利益の侵害をもたらす危険性が高いことから、本人の同意なく個人データを第三者に提供することを原則禁止しています。

ただし、法令に基づく場合や第三者提供におけるオプトアウト*1を行っている場合等については、本人の同意なく、個人データを第三者に提供することができます。

*1 「第三者提供におけるオプトアウト」
第三者提供におけるオプトアウトとは、提供に当たって、あらかじめ第三者への提供を利用目的とすること、第三者に提供される個人データの項目及びその手段、方法等を本人に通知し、又は本人の知り得る状態に置いておくとともに、本人の求めに応じて第三者への提供を停止することをいいます。

特に雇用管理に関する個人情報については、病歴、収入、家族関係といった情報を含むことからも、その取扱いにつき一層の留意が必要であり、情報取得者から無制限に第三者へそのデータが提供されることを防がなければなりません。

したがって、具体的には、個人データの提供を受けた第三者が、さらに他へその個人データを提供するに当たっては、

1) あらかじめ個人情報を直接取得した者に対して文書をもって了承を得ておくこと
2) 個人情報の処理に従事する者の権限を明確化することで恣意的な利用等の防止を図ること
3) 提供を受けた第三者において個人データの保管期間や保管方法について明確化しておくこと

等により、適切な取扱いが確保されることが求められます。

利用目的達成後の個人データについては、当該データの盗用や流出等を防止するためにも、できる限り早期に、提供元への返却又は提供先における破棄若しくは削除を確実に行うことが求められます。

また、個人データの複写、複製に関しては、バックアップを目的とする場合の必要不可欠なものに限定することが求められます。




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