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個人情報保護とコンプライアンス〜雇用管理に関する指針より

事業者が講ずべき措置の指針となるべき事項について


◆4.委託先の監督について


個人情報取扱事業者は、個人データの取扱いについて委託する場合、委託先に対し必要かつ適切な監督を行わなければならなりません。

委託先は、第三者には該当しないとされており、個人情報の保護のためには、個人情報取扱事業者において監督を行わなければなりません。

契約形態のあり方を決める主体は民間事業者ではありますが、一般に委託については、委託元よりデータを受け取り、委託契約で明確化された範囲でそれについて加工、編集等を行うことを指します。

したがって、委託については、データの打ち込みといった情報処理や、宅配業者に個人データ(住所、氏名等)を渡して商品配送してもらうこと等が典型例であり、データの加工又は利用範囲が、委託契約等においてあらかじめ限定されているものなどが想定されます。

なお、雇用管理に関するデータについて、個人情報取扱事業者が入力、編集、出力等の処理を委託する場合においては、委託先の個人情報保護・セキュリティーの現状を把握し、必要かつ適切な監督を行わなければなりません。

(1) 委託先の選定に当たっては、その選定基準を設けること等により、個人情報の保護を図る上で適切な業者を選択するよう努めることが求められます。

(2) 委託先に対しては、委託先が個人情報の保護のために講ずべき措置内容を委託契約等において明確化しておくことが求められます。

(3) 委託契約等に具体的に盛り込む事項としては、個人データが流出することを防止するため、盗用等の禁止、再委託を行う場合における委託元への報告、委託契約期間等の明記、利用目的達成後における個人データの返却、破棄及び削除や複写、複製の禁止が求められます。

また、漏えい等の事故発生時においては、委託元への報告を課すとともに委託先の責任関係を明確化することで、委託先においても個人データの管理には十分に留意することが求められます。

なお、委託先において個人データの漏えい等の事故が発生した場合においては、委託元と委託先との連携により、再発防止策に努めることが求められます。

(4) 個人データの取扱いの再委託及び再々委託に関しては、個人情報の流出の危険性が増大すること等から、できる限り行わないことが望ましいですが、再委託及び再々委託を行う場合においては、委託先への監督義務を負っている委託元へ文書によりその旨を報告し、安全管理対策を徹底することが求められます。

(5) 利用目的達成後の個人データについては、当該データの盗用や流出等を防止するためにも、できる限り早期に、委託元への返却又は委託先における破棄若しくは削除を確実に行うことが求められます。

(6) 個人データの複写、複製に関しては、委託契約の範囲内であっても、バックアップを目的とする場合などの必要不可欠なものに限定することが求められます。




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