| (1) |
雇用管理に関する個人データを取り扱う従業者及びその権限を明確にした上で、その業務を行わせること
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| (2) |
雇用管理に関する個人データは、その取扱いについての権限を与えられた者のみが業務の遂行上必要な限りにおいて取り扱うこと
雇用管理に関するデータを取り扱う者については、内部規定等により業務の遂行に必要な取扱いを明確にした上で、その取扱いの範囲内に限定しなければなりません。したがって、個人情報の処理に係る権限を付与されていない者によって業務が行われることがあってはなりません。
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| (3) |
雇用管理に関する個人データを取扱う者は、業務上知り得た個人データの内容をみだりに第三者に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと。その業務に係る職を退いた後も同様とすること
業務上において知り得た雇用管理に関するデータについては、権限を与えられた者のみが、業務の遂行上必要な限りにおいて取り扱うこととされています。したがって、権限が付与された者であっても、名簿業者への転売など不当な目的に使用してはならないことは当然です。
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| (4) |
雇用管理に関する個人データの取扱いの管理に関する事項を行わせるため、その事項を行うために必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから個人データ管理責任者を選任すること
雇用管理に関する個人情報については、機微にふれる内容を有するため、「個人データ管理責任者」を選任し、その取扱いについて遺漏なきよう万全を期すことが期待されることから、当指針においては、個人データ管理責任者については、法の趣旨を踏まえ、
個人情報取扱事業者に該当する各事業所において責任を持って個人データを取扱うことを要請し、各事業所において選任することを求めており、これにより個人データの安全管理の徹底を図ることとしています。
「個人データ管理責任者」は、「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」(平成16年厚生労働省・経済産業省告示第4号)において規定されている「個人情報保護管理者(チーフプライバシーオフィサー)」とは、
区別されるものですが、各事業所内において個人データの管理を行うに際しては、兼任とすることも可能とされています。
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| (5) |
雇用管理に関する個人データ管理責任者及び個人データを取り扱う従業者に対し、その責務の重要性を認識させ、具体的な個人データの保護措置に習熟させるため、必要な教育及び研修を行うこと
個人データ管理責任者及び個人データを取り扱う者に対しては、その責務の重要性についての認識を持ち、個人データの適切な取扱いを習得できるよう、教育及び研修を定期的に行うことが求められます。
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