事業者が講ずべき措置の指針となるべき事項について
指針では、「事業者が労働者等本人の同意を得る*1に当って、本人にその個人情報の利用目的を通知*2し、又は公表*3した上で、本人が口頭または書面等により個人情報の取扱について承諾する意思表示を行うことが望ましい」とされています。
個人情報の適正な取扱いを実現するための手法として、本人の事前の同意なく、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱うことを原則禁止し、また、本人の事前の同意なしに個人データを第三者に提供することについても原則禁止しています。
*1 本人の同意を得る
「本人の同意を得(る)」とは、本人の承諾する旨の意思表示を当該個人情報取扱事業者が認識することをいい、個人情報の取扱状況等に応じ、本人が同意に係る判断を行うために必要と考えられる合理的かつ適切な方法によらなければなりません。
雇用管理情報については、病歴、収入、家族関係のような機微にふれる情報を含むことにかんがみ、本人の同意を得るに当たっては、特に十分な対応が求められます。
*2 本人に通知
「本人に通知」とは、本人に直接知らしめることをいい、個人情報の取扱状況等に応じ、内容が本人に認識される合理的かつ適切な方法によらなければなりません。
*3 公表
「公表」とは、広く一般に自己の意思を知らせることをいいますが、公表に当たっては、個人情報の取扱状況等に応じ、合理的かつ適切な方法によらなければなりません。
雇用管理情報については、病歴、収入、家族関係のような機微にふれる情報を含むことにかんがみ、個人情報の利用目的の公表に当たっても、当該事業者の置かれた状況に応じ、労働者等に内容が確実に伝わるような媒体を選ぶ等の配慮を行わなければなりません。

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