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個人情報保護とコンプライアンス


「雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために
事業者が講ずべき措置に関する指針」より(一部抜粋)


高度情報通信社会の進展に伴い、個人情報の利用が著しく拡大しており、さらに、昨今においては情報の漏えい事件等の発生も多発しています。

こうした中で、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護するために制定された「個人情報の保護に関する法律(以下、「法」といいます。)」 (平成15年法律第57号)第8条の規定に基づき、個人情報の保護に関する施策及び個人情報の適正な取扱いの確保に関して行う活動を支援するため、事業者等が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針が策定されました。


指針で定義されている用語について


この指針において、「事業者」及び「労働者等」の定義を以下のように定めています。

◆1.「事業者」 の定義


「事業者」とは、(1)個人情報取扱事業者 のうち (2)雇用管理に関する個人情報を取り扱う者 をいいます。

(1) 「個人情報取扱事業者」とは、
国の機関、地方公共団体、独立行政法人等以外で、個人情報データ等を「事業の用に供している者」*1の内、「個人情報データベース」*2で識別される個人の数が、過去6ヶ月以内のいずれかの日において、5,000件を超える場合、個人情報取扱事業者となります。

*1 「事業の用に供している者」
「事業」とは、一定の目的を持って反復継続して遂行される同種の行為であって、かつ一般社会通念上事業と認められるものをいい、あらゆる業種が該当し、また、営利事業のみを対象とするものではありません。
「事業の用に供する」とは、事業のために個人情報データベース等を利用することであり、その具体的な利用目的・方法を問いません。 具体的には、データベース事業のように個人情報データベース等を作成、加工、分析、提供すること自体を事業としている場合はもとより、事業を実施する上で、顧客や配送先等の管理に用いる場合、従業員等の雇用管理のように内部でのみ用いる場合等を広く含みます。

*2「個人情報データベース」
コンピュータ等を利用して、特定の個人情報を検索可能に体系化した、個人情報を含む集合体を指します。
また、コンピュータを用いなくても、病院のカルテ等患者ごとに氏名や生年月日等で整理してあり、容易に個人情報を取り出しやすい状態にしてある場合も個人情報データベースとなります。

(2) 「雇用管理に関する個人情報(以下「雇用管理情報」という。)」とは、
企業等が労働者等の雇用管理のために収集、保管、利用等する個人情報をいい、その限りにおいて労働者個人に関するすべての情報が該当するものであり、病歴、収入、家族関係のような、機微にふれる情報や本人以外についての情報も含みます。 また、「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいいます。

生存する個人には、外国人も含みます。個人情報の典型例は、氏名、性別、生年月日等ですが、個人の身体、財産、社会的地位、身分等の属性に関する情報であっても、氏名等と一体となって特定の個人を識別できるのであれば「個人情報」に該当し、映像や音声による情報も含みます。

また、それだけでは特定の個人を識別できなくても、他の情報と容易に照合することができ、それにより識別が可能となる場合も「個人情報」に該当します。なお、死者に関する情報が、同時に、遺族等の生存する個人に関する情報でもある場合には、当該生存する個人に関する情報となります。




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