労働法のコンサルティングは労働コンプライアンス対策センター

労働コンプライアンス対策センター
労働法相談予約電話受付
 |労働コンプライアンス対策センター[HOME]  >> 男女雇用機会均等法とコンプライアンスサイトマップ
労働法相談ご案内ページ 労働法関連のコンサルティングならお任せ下さい!!
運営:労働コンプライアンス対策センター 社会保険労務士 松崎直己【プロフィール】
所在地:〒105-0012東京都港区芝大門2-1-18-711MAP
総合受付:03-5402-1037 10:00〜17:00(土日、祭日除く)
■ 【無料】労働法関連メルマガ 
「役所の調査で貴方の会社が傾く時」
メールアドレス

配信停止はこちら
■ 労働法関連セミナー情報

05/31〜「人事コンサル養成講座」

■ 労働コンプラ取材・執筆など実績
直近の活動実績ブログ

労働コンプライアンス連載1日目原稿

労働コンプライアンス連載2日目原稿

労働コンプライアンス連載3日目原稿

労働コンプライアンス連載4日目原稿
「日経産業新聞」ビステク塾連載
08/02/27〜08/03/04

当グループの社会保険労務士が労働コンプライアンスについて連載を致しました。
【労働法サイト内検索】
■ コンプライアンスとは
コンプライアンス一括ダウンロード
コンプライアンスがなぜ重要か
コンプライアンス経営について
■ 労使関係上のコンプライアンス
労働基準法とコンプライアンス
男女均等法とコンプライアンス
労働災害とコンプライアンス
社会保険とコンプライアンス
■ 個人情報保護とコンプライアンス
雇用管理に関する指針より
はじめに
労働者の定義
利用目的の特定
本人の同意
安全管理・従業員の監督
委託先の監督
第三者提供
データの開示・苦情処理他
公益通報者保護法について
公益通報者保護法とは
通報処理の仕組の整備
通報受付・調査・是正他
公益通報者保護法Q&A
個人情報保護の行動指針より
総則
個人情報の処理
自己情報の開示等
労働組合等の役割等
適正な管理体制の整備
■ 経営に役立つ情報はこちら
【無料】メール講座&メルマガ
【無料】是正勧告書サンプル
是正勧告書サンプル
労働法セミナー情報
労働法DVD情報
■ お問合せ/各種募集はこちら
セミナー講師派遣のお問合せ
マスコミ取材・執筆のお問合せ
人事コンサルティングのお問合せ
考課者訓練/社員研修のお問合せ
産業医ご紹介のお問い合せ
業務提携希望の企業様募集
事業承継希望の事務所様募集
社労士・人事コンサルタント募集
広告掲載のご案内
■ その他
対策センター所在地
特定商取引表示
プライバシーポリシー
サイトマップ
グループリンク
労働コンプライアンス対策センターは公的機関が組織する対策室ではありません。国家資格である社会保険労務士が主催するの任意組織です。
人事コンサルタント養成講座
【講師派遣】労働法に関する講演講師を全国対応で派遣いたします。
スポンサード広告

労使関係上のコンプライアンス

男女雇用機会均等法とコンプライアンス


「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女性労働者の福祉の増進に関する法律」は男女の雇用機会の均等、及び女性労働者の産前産後の健康確保を推進するための法律で「男女雇用機会均等法」と一般的に呼ばれています。

ある知事がセクシュアル・ハラスメント(以下セクハラという)問題を過去に起こした時には、セクハラのリスクというのは非常に大きなものであるということが証明されました。

イメージだけではなく、法律的にも、民事、刑事の両面で裁かれかねない問題です。

これらは単に個人の問題ではなく、企業や組織の労務管理が問われる時代となりました。

セクハラには以下の2種類があります。

対価型

セクハラに対して拒否したり、抗議をしたために、会社を退職させられたり、不当な配置転換や減給、降格処分を受けること等。

環境型

セクハラ発言が多く、余りに不快なため、仕事に集中できなくなること等。


セクハラが起こった場合には、会社や組織の労務管理が問われ、信用問題につながることと理解する必要があります。その為にも会社がセクハラ問題を起こさないような体制を整備することが必要です。また、それが問題となった場合にはしっかりとした事実調査が必要です。


【セクハラに関する法律】

◆男女雇用機会均等法


 第21条「職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の配慮」
事業主は、職場で行われる性的な言動により、女性労働者が不快感を感じたり、職場の就業環境が損なわれないよう配慮しなければなりません。


「事業主が配慮しなければならないこと」
(労働省告示第20号 平成10年3月31日)


○事業主は、セクハラに対する方針の明確化及びその周知・啓発をすること
 (Ex)社内報・パンフレットなどに職場におけるセクハラに関する事項を記載して
    配布すること
    規律を定めた文書にセクハラに関する事項を記載して配布すること
    就業規則にセクハラに関する事項を規定すること
    セクハラに関する研修・講習を実施すること


○被害者の相談・苦情への対応のための窓口を明確にしておき、その内容・状況に柔軟に対応すること

 (Ex)相談・苦情に対応する担当者をあらかじめ決めておく
    苦情処理制度を設ける
    相談・苦情を受けた場合に人事部との連携などにより円滑に対応する
    相談・苦情を受けた場合、マニュアルに沿って対応すること


○セクハラが起きた場合に事実関係を迅速かつ正確に把握し、適切な対応をすること
 (Ex)相談苦情に対応する担当者が事実関係の確認を行うこと
    人事部門が直接、事実関係の確認を行うこと
    担当者と連携を図りつつ、専門の委員会が事実関係の確認をすること
    内容や状況に応じて配置転換などの雇用管理上の措置をすること
    就業規則に基づく措置をすること


○その他
 セクハラに関する、プライバシーの保護をすること。そして、保護することを女性に
 知らせておくこと
 セクハラの被害を相談し苦情を述べたことによって、不利益な扱いを受けないよう
 にすること
 そして、不利益な扱いをしないということを女性に知らせておくこと



◆民法

 第415条「債務不履行」

契約上発生した、義務を怠った事によって、損害が生じた場合はその損害を賠償しなければなりません。

 第709、710条「不法行為」

故意、又は過失によって他人に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければなりません。

 第715条「使用者責任」

加害者が損害を与えた行為が、会社の業務執行に関連していた状況で行われたものであれば、加害者 の会社も原則的に責任を負わなければなりません。

 第719条「共同不法行為」

数人が共同で不法行為をした場合は各自連帯してその損害を賠償しなければなりません。


◆刑法


 第176条「強制わいせつ罪」
 第177条「強姦罪」
 第178条「準強制わいせつ罪」
 第230条「名誉毀損」
 第231条「侮辱」



当サイト全文ダウンロードはこちらから



労働法相談受付

スポンサード広告

各種お問合せのご案内

無料メール講座&是正勧告メルマガ
是正勧告書サンプル
産業医ご紹介のお問合せ
セミナー講師派遣のお問合せ
マスコミ取材・執筆のお問合せ
労働法相談のご案内

スポンサード広告
お探しの内容が見つからないときは、サイト内検索をご活用下さい。
Google
 
 



労働コンプライアンス対策センターグループロゴ
  製作・運営
労働コンプライアンス対策センター
株式会社ヒューマンバリューアソシエイツ
東京労働法務総合事務所
〒105-0012
東京都港区芝大門2-1-18-711
TEL03-5402-1037/FAX03-5776-0789
ご連絡/お問合せはこちら
Copyright (C) 2007 Roudou Compliance Taisaku Center. (WebMaster Naoki Matsuzaki)All rights reserved.
労働法コンプライアンスのコンサルティングなら労働コンプライアンス対策センター
無断転載・転写・コピー等を禁じます。著作権情報はこちら